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名古屋高等裁判所 昭和24年(控)1672号 判決

被告人

齋藤三郞

主文

本件控訴を棄却する。

本件控訴申立後の未決勾留日数中参拾日を本刑に算入する。

理由

弁護人黑河衞の控訴趣意第二点について。

原判決は被告人に対し二個の窃盜罪と一個の詐欺罪の成立を認め所論の如くこれを併合罪として該当法條を適用して併合加重したのであるが、右各罪の法定刑は同一であり、裁判所がその各罪の犯情に軽重がないと認めればそのいずれの罪の刑に法定加重をしたかを判決に明示する要がないものというべく、原判決の趣旨もここにあるものと解せられるので本論旨も理由がない。

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